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【離婚とは】
夫婦双方が生存中に婚姻関係を解消すること。現行法は、裁判上の離婚、協議離婚の他に家庭裁判所の調停による離婚と審判による離婚を認めている。生存中の夫婦が、有効に成立した婚姻を、婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消することをいう。有効に成立した婚姻を事後的に解消する点で、当初から婚姻の成立要件に疑義がある場合に問題となる婚姻の無効・取消しと区別される。人は、結婚から大きな利益を得るが、離婚により、その利益は失われる。
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